一級建築士が整理します
「賃貸マンションの1階に、福祉施設をテナントとして入れたいが、可能なのか分からない」このようなご相談は、近年とても増えています。
・テナント利用でも用途変更は必要なのか
・内装工事だけなら問題ないのか
・どの法律が関係するのか分からない
特に、福祉施設の場合は、一般的な店舗や事務所とは扱いが異なります。
用途変更の判断には、
・建築基準法
・消防法
・各自治体の条例
が関係します。
さらに、
・建物の用途・規模
・構造(RC造、木造など)
・入居させる福祉施設の種別
によって、必要な手続きが変わります。
実際によくあるのが、「内装工事だけのつもりで進めていたら、後から行政に指摘を受けた」というケースです。
その結果、
・工事のやり直し
・追加費用の発生
・計画そのものの見直し
につながることもあります。
建築士は、単に図面を描くだけではありません。
・用途変更が必要かどうかの判断
・関係法令・条例の整理
・行政との事前協議
・許可申請に必要な図面作成
を行い、進め方を明確にした上で計画を進めます。
用途変更や許可申請は、工事が始まってからでは遅い場合があります。
・まだ物件が確定していない段階
・内装計画を考え始めた段階
でも、一度整理しておくことで、後戻りのない計画が立てやすくなります。
・賃貸物件で福祉施設を検討している
・用途変更が必要か分からない
・行政手続きの全体像を整理したい
設計以前の段階でも、整理できることは多くあります。